コラム「弔慰金でも一定範囲を超えるものは退職手当等として課税対象!」を配信いたしました(法人)
こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
本日、コラム「 弔慰金でも一定範囲を超えるものは退職手当等として課税対象! 」を配信いたしました。
遺族に贈る金銭として弔慰金があります。原則課税されませんが、一定範囲を超えるものは退職手当等として課税対象となるので注意が必要です。
下記リンクから全文をご覧いただくことが可能です。
弔慰金でも一定範囲を超えるものは退職手当等として課税対象!
また、バックナンバーとしてその他の記事も掲載しております。
トップページのバナーから一覧ページへ入ることができますので
どうぞご一読くださいませ。
経営に関してのご相談は【経営の相談をする】へ。
教室のご利用に関しては【教室の利用予約】からお申し込みください。
HPに関して何かご不明な点がございましたらお気軽に【問い合わせ】のページから
ご質問ください。